成年後見

Guardianship

成年後見とは
  • 日常生活の中には財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)など、 本人が判断し手続きをしなければならない法律行為が多数存在します。
  • 成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってそのような判断や手続きをひとりで行うことに不安や心配のある人に代わってお手伝いする制度です。
  • 本人に代わって本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法的に保護し支援するのが成年後見制度です。
成年後見が必要なケース
  • 身寄りのない障がい者の財産管理やサービス利用契約が必要。
  • 家族が高齢になり、障がい者本人の代理行為が難しくなった。
  • 不当な商品販売を契約してしまったので取り消したい。
  • 障がい者本人が家族から虐待を受けており避難が必要となった。
成年後見の申立て
  • 成年後見制度を利用には家庭裁判所への申立てが必要となります。
  • 申立てには本人の成育歴、親族関係、財産状況、収支予定、障がいの程度、判断能力の程度などをまとめた資料を提出します。
  • 本人が申し立てることもできますが、本人の判断能力が乏しい場合は配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長などが申し立てることも可能です。
成年後見の開始
  • 成年後見の申立てが家庭裁判所に受理されれば、家庭裁判所の判断により本人の状況に応じた後見人が選任され、選任された後見人は本人に代わって法律行為を行うことが可能となります。
  • 成年後見の申立ての際に後見人を指名することは出来ず、本人との利害関係にない第三者が選任され、特段の理由がなければ選任された後見人を変更することは出来ません。
  • 後見人は弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などの家庭裁判所が認めた専門職団体から選任され、後見活動の専門家としての倫理に基づき誠実に本人の代理人として職務を遂行します。
成年後見人の業務
  • 財産管理には日常生活費の出納管理、年金や生活保護費などの収入、家賃や福祉サービス利用料などの支払いといった事柄が含まれます。
  • 身上監護には日常生活における健康面への配慮、福祉サービスが適切に提供されているかの確認といった事柄が含まれます。
  • その他、福祉サービスの契約、入院などの医療機関との手続き、公共サービス利用に係る契約などの法律行為を本人の代理で行います。
  • 本人が判断できないままに高額な商品を購入してしまった場合など、後見人にはそのような契約を取り消す権利があり、悪質な業者による被害から本人を保護することも後見人の役割です。
  • 後見人は定期的に後見活動報告を家庭裁判所に提出する必要があり、家庭裁判所はその内容を確認することで後見活動が適切に行われていることを監督しています。
費用
  • 成年後見についてのご相談:無料
    ※成年後見の登記費用等の実費についてはご負担いただきます。
  • 当協会には、公益社団法人大阪社会福祉士会会員の社会福祉士が常駐しています。
  • 成年後見制度のご説明や利用までの手続きなどについて丁寧に対応させていただきます。
  • 成年後見に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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一般社団法人 地域生活サポート協会

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